障害がある(かもしれない)方や、ご家族の相談をお受けします。
お気軽におたずねください。
【 サービスのながれ 】
① サービスの支給申請を市町の障害福祉窓口で行います。
『サービス等利用計画依頼書』を受け取ります。
② 事前のご予約(電話でOKです)
事前に、利用の申し込みをいただき、面談・契約の時間設定をさせていただきます。
※当事業所は、知的障害・身体障害・障害児の方の支援をさせていただきます。
③ 支援区分認定(必要な方)
支給申請をした、役所の関係の方の訪問調査・医師の意見書を基に、区分認定の審査会で区分が決まります。区分認定がいらないサービスもあります。
④面談・契約・アセスメント
ご自宅を訪問させていただき、相談内容をお伺いします。支援区分を基に、利用できるサービスのご提案をさせていただきます。
当事業所と契約を結ばせていただき、アセスメント(生活の様子・日中の様子・利用されているサービス・今後の希望する生活・好きなこと・苦手なこと・・・など)の聞き取りをとらせていただきます。
⑤ 利用計画案の作成
アセスメントを基に、利用計画案を作成します。
(申請者の現状・現在の生活パターン・計画案・計画案に沿った生活パターン)
⑥ 利用計画案の確認
内容をみていただき、同意サインをいただきます。
⑦ 市の障害福祉窓口に提出します。
⑧ 支給決定がされて、受給者証が発行されます。ご自宅に届いたら、相談支援事業所へご連絡ください。
サービス提供事業所と『サービス調整会議』を開き、サービス提供の方向性を示します。
(利用計画案通りに支援ができるかどうかの確認をします。)
⑨ サービス等利用計画を作成し、同意サインをいただきます。
サービスの利用開始となります。